商工会だより 5月号
2022年5月18日佐伯商工会トピックス
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間に傷病手当金を支給します。(給与を受ける期間は除く)
対象者 廿日市市国民健康保険または、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、給与を受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱などの症状があり新型コロナウイルス感染症が疑われ、療養のため仕事をすることができない人
支給対象となる日 仕事を休んで4日目以降の日から仕事をすることができない人
支給額 直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を就業日数で除した額✕3分の2✕支給対象となる日数(日額上限額30,887円)※申請される場合は、必ずに電話で問い合わせてください。
問い合わせ先 廿日市市 保険課 国民年金グループ ℡ 0829-30-9159(国民健康保険の人) 医療グループ ℡ 0829-30-9160(後期高齢者医療制度の人)
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https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/39/56527.html
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