最低賃金改定のお知らせ
広島県最低賃金は、令和4年10月1日より時間額930円に変わります。広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)にお問い合わせください。また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に一部を助成する制度があります。お早めに広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)にお問い合わせください。なお、賃金引上げに関する規定や環境の整備については、広島働き方改革推進センター(0120-610-494)にて支援を行っています。
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広島県DX推進コミュニティについて
広島県DX推進コミュニティは、県内企業・事業者、教育機関、行政等が切磋琢磨し、協調・協働しながらデジタル技術やデータの力を有効活用して、将来の広島県を創っていくための実践を促す活動の場です
詳しくは <DX推進コミュニティHPリンク>https://hiroshima-dx.jp/
商工会だより 8月号
廿日市市ウエスタン・リーグ開催への協賛金のお願い
商工会だより 5月号
新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間に傷病手当金を支給します。(給与を受ける期間は除く)
対象者 廿日市市国民健康保険または、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、給与を受けている人で、新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱などの症状があり新型コロナウイルス感染症が疑われ、療養のため仕事をすることができない人
支給対象となる日 仕事を休んで4日目以降の日から仕事をすることができない人
支給額 直近の継続した3ヶ月の給与収入の合計額を就業日数で除した額✕3分の2✕支給対象となる日数(日額上限額30,887円)※申請される場合は、必ずに電話で問い合わせてください。
問い合わせ先 廿日市市 保険課 国民年金グループ ℡ 0829-30-9159(国民健康保険の人) 医療グループ ℡ 0829-30-9160(後期高齢者医療制度の人)
国民健康保険被保険者はこちら
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/39/56527.html
後期高齢者医療被保険者はこちら