最低賃金改定のお知らせ
広島県最低賃金は、令和4年10月1日より時間額930円に変わります。広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)にお問い合わせください。また、設備投資等により事業場内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に一部を助成する制度があります。お早めに広島労働局雇用環境・均等室(082-221-9247)にお問い合わせください。なお、賃金引上げに関する規定や環境の整備については、広島働き方改革推進センター(0120-610-494)にて支援を行っています。
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